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  1. 社協とは
社協とは
社会福祉協議会(社協)とは?

社会福祉法第109条に基づく法人格をもった地域福祉を推進する団体で、営利を目的としない公共性の高い民間組織です。民間組織としての「自主性」と広く住民の皆さまや社会福祉関係者に支えられた「公共性」という2つの側面を合わせ持つ団体です。略して『社協(しゃきょう)』とも呼ばれ、市区町村・都道府県・全国と段階的に全ての市区町村に設置されています。
地域に暮らすみなさまのほか、民生委員・児童委員、社会福祉法人・福祉施設等の社会福祉関係者、保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活することのできる「福祉でまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。

美浜町社会福祉協議会

美浜町社会福祉協議会は、地域福祉活動の中核となって、さまざまな福祉事業を展開する民間非営利団体です。美浜町の地域住民のみなさまや、美浜町内外の社会福祉関係者等の参加・協力により組織され、活動しているという大きな特徴があります。公的な性格が強く、委託事業も担っているため、美浜町行政の一部と誤解されがちですが、社会福祉法人のひとつです。

会員・会費制度

美浜町社会福祉協議会では、様々な地域福祉活動、ボランティア活動支援、各相談窓口の設置、介護保険事業等をおこなっておりますが、特に社会福祉協議会の地域福祉活動を資金面で支えていただいている方を「社協会員(会員)」といいます。会員のみなさまからお寄せいただいた会費は、地域の居場所づくりや子どもたちの福祉の学びの機会づくり、福祉やボランティア活動に関する講座の開講のための貴重な財源となっております。

会費(年間)

一般会費 1口 500円
町内の各世帯から自治会を通じてご協力をいただいています。 

賛助会費 1口 2,000円
本会の活動に賛同いただいている個人・法人・事業所からご協力をいただいています。 

特別会費 1口 10,000円
本会の活動に賛同いただいている個人・法人・事業所からご協力をいただいています。 

苦情受付・第三者委員

社会福祉法第82条の規定により、本会では利用者からの苦情に適切かつ迅速に対応する体制を整えています。本会の各部署における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記により設置し、苦情解決に努めることとしております。

第1次美浜町地域福祉計画

美浜町と美浜町社会福祉協議会では、社会福祉法第107条の規定に基づき、「第1次美浜町地域福祉計画」を策定しました(計画の期間:平成30年度~令和8年度)。この計画は、美浜町の地域福祉のあり方や方向性、施策を示す計画であり、地域福祉推進のために社協が中心となって策定する地域福祉活動計画が溶けこむ形で、行政や社協、住民、地域、団体やボランティア、福祉事業所などが相互に協力し、策定されたものです。

情報公表・現況報告

社会福祉法第59条の2に基づく社会福祉法人の情報の公表について、平成30年度分よりこちらの「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」上で下記5項目について公表を実施しております。
①当年度当初の現況報告書(規定様式)
②前会計年度末の計算書類(資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表)
③役員等名簿(公表用)
④報酬等の支給基準を記載した書類
⑤定款

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